特定小電力無線機の『ショートアンテナ』は『目立たない』のがいいですね。カタログスペックどおりの使い方なら、ノーマルでも『そこそこ役立つ無線機』です。1,000坪(33m×33mくらい)の敷地であれば、実証実験の結果『事務所と倉庫や工場との通話』は『十分だな』と感じました。まぁ、それだけで飽き足らないのが『アマチュア無線家の性』です。

【写真:ショートアンテナにアルミの針金を巻き付けて1/4λのロングANTに】
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◆電磁結合までは、法的にOKです。
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トロイダルコアやコイルで電磁結合させて、
そこから『本体の出力』を得て、リニアにつなぐとか、
そういうのはNGです。
細かいことは『後述』します。
あるところの実証実験をしたところ、
NM(ノーメリット)、RS31~RS41という『ほぼ不感地帯』がありました。
では『ロングアンテナ(1/4λ)だったら・・・?』と、
ショートアンテナのスタイリッシュさを犠牲にしてでも、
なんとか『電磁結合もどき』で『ロングアンテナにしてみよう』と、
ダイソーで仕入れた『直径2mmのアルミ線』を巻き付けてみました。
・300÷422MHz≒0.71m
・0.71m×25%≒178mm
・ショートアンテナに巻き付ける部分を100mmほど余分に見積もる
・ざっくり280mmにアルミ線を切って
・ショートアンテナに巻き付ける(いわゆる『コイル』と呼ぶようです(笑))
これで『1/4λ』のロングアンテナっぽくなりました。
結果は・・・
・NMだったところが→RS31~RS41に
・RS31がRS41に改善された
・RS41だったのが、RS51に上がり内容が全文了解できた
ざっと『1dBは上がった』と考えられます(一旦、仮説です)。
・1dBアップは、電力比で『約1.5倍』の増幅比
・ー1dBダウンは、電力比で『約ー0.8倍』の減衰比
逆に、ショートアンテナはロングアンテナに対し『-1dB』と仮定すれば、
ロングアンテナ基準で『10mW』なのが、
概ね『80%減』の『8mWくらい』だろうな・・・と。
・カタログスペックの『市街地で100m程度』の範囲なら、ショートで十分。
さて、クレームが付きそうな『それって違法改造では?』に対して。
特定小電力無線は、技適機本体に対して物理的改造を加えさえしなければ、
あるいは、本体に対し物理的に何かに接続をしなければ、
明確に使用が禁止されている場所での運用を除き、
ぶっちゃけた話、どんな通信方法を行ってもOKです。
本体に改造をしない・・・
技適機本体に対し物理的に何かに接続をしなければ、と述べました。
マニアックな例外があります。
それは、トランシーバーに付いているアンテナと電磁結合、
つまりトロイダルコアやらを付けるまではOKなのです。
まぁ『屁理屈』といえば、屁理屈ですが『法律の範囲』で合法範囲です。

▲特小機のそばに『金属物があっただけ』という解釈で合法範囲です。

▲アンテナからトロイダルコアでエネルギーを取得するのも合法範囲です。
電磁結合により誘導した電波を、
リニアアンプで増幅して送信するのはNGです。
リニアアンプは、電気エネルギーを動力源とする一種の送信機と見なされます。

▲電磁誘導で取得したエネルギーをリニアアンプで増幅するのは違法です。
例え、そのリニアアンプに入力する電波が、
電磁誘導により取得していたとしても、
リニアアンプ自体が単体の送信装置として成立します。
・特小機の出力を得て『エキサイター』にし、
・リニアアンプを付加して『送信』すると
・特小+電磁誘導+リニア=送信設備一式となり『違法』です。
こういった工夫こそ、
微弱電力に制限された特定小電力では究極の遊び方である、と考えています。
前述のとおり、本体の構造に改造を一切加えず、
アルミ線を巻き付けた18cmくらいのアルミ線、という解釈です。
ムセンとはまったく無縁の一般ユーザーもやりそうでしょう(笑)。
この『工夫が違法だ』というのであれば・・・。
27MHzバンドのCB無線で『電磁結合の理屈』で、
GND(高周波アース)をしっかりと取る意味でも、
車のルーフに乗せたり、タテ型の市民無線機を、
ガードレール(GND効果を期待)に押し付けて運用したり、
海岸や、港での運用も、違法という事になります。
<要は、こういうことです>
1,本体に一切改造を加えないパッシブ的にエネルギーを取得するのはOK
2,本体に改造をしなくても、取り出したエネルギーを電気的にアクティブ系で増幅するのはNG
法律は弱いものの味方ではなく『知っている者の味方である』ということです。
車の搭載品、例えば『ルーフラック』も、
工具なしで取付・取り外しができるものは『構造変更(全高)』は不要
逆に、工具がないと取付取り外しが必要なものは『構造変更』が求められる
屁理屈のようですが、法律というものは『そういうもの』ということです。
受信側の工夫としては・・・。
・広帯域受信機を用意し
・430MHz帯のハイゲインアンテナを受信機につなぐ
・アンテナ直下のプリアンプをつないで、受信感度を上げる
・混変調がないSDR受信機で、5/8λ×4段GPを繋いでも、まったく問題なし
これら『受信設備』に関しては、なんら法的制限を受けません。
アマチュア無線機でも・・・
・5W機をエキサイターに使用
・50Wのリニアアンプで増幅
・この場合、5W機+50Wのリニアアンプの組み合わせで『ひとつの送信設備』にあたり
・例え、5W機が技適であっても『50W免許』となれば、
・その組み合わせで『保証認定』を取得する等の手続きがいります。
毎度おおきに。ほんじゃーね!!
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