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★緊急提言!借金地獄からの脱出法 〜その5〜

jf3tbm2005-07-23

【写真:アドバイザーの今井さんは、奈良・王寺町のFMハイホー(81.4MHz)でも放送を通じ『事業再生』について訴えています。(番組は7/1〜スタートしています)】


毎週土曜日には10回シリーズで『借金地獄からの脱出』をお伝えしています。その5回目は『自宅は絶対に死守』という内容を取材してきました。いくら強い精神力の持ち主であっても、心が安らぐ場所がないと事業再生は難しいですし、24時間365日ずっと神経を張り詰めていると身体がおかしくなります。自宅を守り抜くということで不安も軽減でき、結果的に早く再始動に踏み出せるんですね。【取材協力:有限会社今商 代表取締役 今井啓文(いまい・ひろふみ)さん。事業再生の実務家で事業再生研究会会員。国土交通大臣認定の不動産コンサルティング能登録者】(取材:2005年7月21日)


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◆自宅は絶対死守!
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谷口:こんにちは。今日もよろしくお願いします。
今井:こんにちは。こちらこそよろしく。


谷口:いきなりですが『自宅を死守しよう』というテ
   ーマでお願いします。


今井:はい、わかりました。みなさん、自宅を所有さ
   れている方々も多数おいでだと思います。まず
   借金が返せなくなったときの鉄則は『身を守る』
   ということです。言い方を変えますと『守れる
   資産があれば、出来るだけその資産を守る』と
   いうことです。自宅は何が何でも『守り抜くべ
   き』というのが私たちの持論です。


谷口:守るものがなくなったら気が抜けてしまいます
   ものね。でも、自宅は何にも収益性がないので
   すが、それでもやっぱり自宅なんですか?


今井:はい。自宅は何ら収益性がない、つまりそこか
   ら何も生まないと言う方もいます。さらに固定
   資産税が課税されるし、維持費などの費用まで
   もかかる・・・だから自宅は売却せよ、不要だ
   と言われますが、実際バブル時によくあった、
   お城のような大邸宅ならそうかも知れませんが、
   普通の自宅ならば、全くの見当違いです。


谷口:とおっしゃいますと・・・


今井:自宅とは、精神的にも肉体的にも、その所有者
   にとっては『お城』の様なものです。『安堵』
   の空間なんですね。だから、自宅を守り抜けば、
   精神的な部分でも元気が出るし、不安も軽減で
   き、家族をも不安の渦中に巻き込まなくて済み
   ます。だから結果的に早く再起に踏み出せます。


谷口:逆に自宅を手放すと精神的にやられちゃいます
   ね。


今井:万が一、自宅を手放してしまうと、まず次に住
   む場所の心配をしなければならなくなり、場合
   によっては家族全員が一カ所で住めなくなり、
   バラバラに離散するケースや、もちろん厳しい
   生活の中では団らんすら無くなりますよね。


谷口:場合によれば家庭崩壊ですか・・・怖いですね。


今井:そう。結果的に、やる気や気力が失せて、逆に
   再起が程遠くなったり、あるいは断念せざるを
   得なくなる場合がでます。


谷口:でも、社長さんが会社の連帯保証人になってい
   たら、最後は差押えられたりしませんか?


今井:そのままでしたら、当然差し押さえられるでし
   ょうね。ですが、差押え前であれば名義を変え
   たり、処分できますよ。但し、何でもOKでは
   ありません。債権者が損害を受けるのをわかっ
   ていながら、借主である債務者が財産の名義を
   変えたならば、それは『詐害行為』といって、
   当然の如く債権者はそうした行為を取消しにか
   かるでしょうね。


谷口:詐害行為ですか。単純な名義変更とはわけが違
   うんですねぇ。


今井:単純に名義を変えるだけだと通用しないので、
   よくそれぞれの事案を研究して移せる資産であ
   れば躊躇なく移し、詐害行為と言われない対策
   を講じておくべきでしょうね。


   だからこそ再度申し上げます。


   借金により事業の雲行き、先行きが少しでも怪
   しくなってきたら、まず第一に自宅を確保する
   ことに全身全霊を傾けてください。




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