●OTA(On The Air)

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●自分の身は、自分で守ろう。

またもや『ブラック企業』の喧伝か・・・と思わせる、報道が騒がしい。セブンイレブン(セブンアンドアイHD)の加盟店で働く女子高生が『風邪で欠勤し、代わりの人を探せなかった本人の給与から「ペナルティ」と称し「欠勤分10時間を差し引いた」』のが問題になった。保護者がセブンの『お客さま相談室』経由で本部と話をしたが、当初は『はぐらかされた』。事態が深刻化して、慌てて『全額返済』と伝えているが、時代劇の悪党が『ばれちまったものは仕方がねぇ』と開き直っているのと同じようなものだ。セブンに限らず、なんちゃらHDって、要注意ですかな。来週くらいになれば『バイトに恵方巻きのノルマ張り付けで・・・』という『喧伝報道』が目に浮かぶ。



【写真:労働者も、自分の労働に関する方の知識くらい持てよ!】


労働者が未成年なら『保護者』が法の知識くらい持っておいてほしい。


今回、問題になったのは、
当事者が風邪で届出欠勤をし、
代わりのバイトを手当てできなかった分を、
勤怠控除のような名目で、
欠勤時給の100%を給与から差し引いたことだ。


それも、給与明細に『付箋に手書き』で『ペナルティ』の扱い。


使用者側も『労働基準法』をわかっていない。
あるいは、女子高生だから労基など知らないと思ってか、
テキトーにペナルティの減給処分を行った。


これは『制裁規定の制限』(労基法91条)に抵触する。


この女子高生は2日間を風邪で休み、
本来、10時間労働する予定分を、
給与から引かれるという制裁を受けた。


労基法91条では『1日分の半額』と決まっている。


仮に、この制裁が正当なものだったと仮定しても、
5時間分の時給分が『限度』になる。
さらに、賃金支払期(普通は締日翌日から締日)の、
総額の10分の1を超えてはならない、と規定されている。


細かい数字は、報道で流れたから割愛するが・・・。


もうひとつ、セブンイレブン加盟店は『わかっていない』。
労基法16条では『賠償予定の禁止』という事項もある。


『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない』


まだまだあるぞ。


『使用者は就業規則(中略)を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
 又は備え付けること、(中略)労働者に周知させなければならない』


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◆今回の問題をまとめてみる。
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1、制裁規定の制限(労基法91条)
  1)1日分の半額
  2)賃金総額の10分の1を超えてはならない


2、賠償予定の禁止(労基法16条)


3、法令等の周知義務(労基法106条)
  就業規則掲示しているか・・・?


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ブラック企業と叩くのはカンタンだが・・・
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私は『労働者側の無知』も問題だと思っている。
なんでもかんでも『ブラック、ブラック』と騒ぐのはカンタンだし、
言っちゃ悪いが、騒ぐだけでは『思考停止』だと思っている。


自分の職場が労基法や関連法に抵触していないか?


要は、自分に関係のある法くらい、
機会があれば勉強して知っておくべきだ。
今、どの職種も『人手不足』で『会社は労働者に無理を言う』。
会社は、都合の悪いことは隠しているに決まっている。


最低限、誰でも見られる場所に『就業規則』が掲示されているか?


何も知識がなく、理不尽なことを要求されて、
ブラックブラックと騒ぐのはカンタンだ。
だが、知らない方にも責任がある。
万一、自分の後輩に『労基法に抵触することを会社に言わされて』も、
あなたは大丈夫だろうか・・・。


知らなかった、では済まない場合もある。


女子高生のバイトに労基法の知識を求めるのは無理があるが、
未成年の場合は『保護者』が知っておく必要がある。
保護者保護者と言っているが、保護者には『保護責任』がある。


保護者は、保護責任者なのだ。


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◆会社の言いなりにはならない
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ウチの会社は、当たり前だが就業規則は勝手に誰でも見られる。
極論したら、部外者でも見ようと思えば見られる場所に掲示されている。
こんなものを見るのに『上司の許可』などいらない。
管理職がいる前でも『労働条件』や『契約内容』について、
普通の世間話レベルで会話がなされている。


世の中の会社の中では、比較的『風通しはいい』と思う。


タクシー乗務員の月間乗務時間の上限は、
日勤者で最大299時間と決まっている。
入庫・出庫も『自分の裁量で決める』から、
体力のある人は299時間ギリギリまで乗るが、
平均的に見れば250時間以内の人が多い。


会社が『何時間乗務しろ』と強制すれば、場合によれば違法になる。


もちろん『時間外及び休日の労働』に関する『労基法36条』で決まっている、
いわゆる『36(さぶろく)協定』も締結されている。
だが、労基法のみならず『道路運送法』で定める内容も含まれ、
体調不良の乗務員は『乗務禁止』の条項もある。


このおかげで、ズル休み?もズル早退?も可能なのだ。


まずは、自分の会社の就業規則掲示されているか、
早速、確認してみてはいかがだろう。
当たり前の話だが『就業規則』より『労働基準法』の方が優先される。
退職規定を独自に定めている会社がほとんどだ。


多くは30日前までに・・・とか言っている。


無視して14日前でも構わないのである。
有休消化も難癖をつける会社があるが、
こんな場合、管轄の労働基準監督署ハローワークに聞いてみたらいい。
辞める会社に気を遣う必要などない。
そんなものは、会社が考えたらいいのである。


ぜひ、賢い労働者になって、自分の身は自分で守ってほしい。


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セブンイレブンの実態▼
https://www.youtube.com/watch?v=HIWneG6duF0
★こういう実情の片棒担ぎにはなりたくないものだ★
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※知的刺激の材料として活用いただくために、
 あえて誤解を招くような過激な表現をしている場合もあります。
 『こりゃ違うんじゃないか』と疑問に思うところから、
 発想や気づきを深めるきっかけにしていただければ幸いです。
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