●OTA(On The Air)

道楽、世間批評、いろいろと・・・。

●アンテナハンドブックから引用する『カウンターポイズ』考。

市販されている『カウンターポイズ』という『電線のかたまり』も、一応は『カウンターポイズの仲間』とは思います。しかし『それがカウンターポイズだ!』というのは『早計』です。

【写真:こういうのを、カウンターポイズといいます】
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◆理屈がわからず、テキトーに公園とかで使うなよな。
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上の図説で『★印は電圧腹となるため』をよく見てほしいです。

 

・アンテナは『電流給電』の方が扱いやすい

・高さに関する記述も『法令集の「2.5m」』に従っている

・5mを超えたら、カウンターポイズなのかラジアルなのか・・・ま、難しく考えないコト。

 

▲最近の局が認識している『カウンターポイズ』とは、概念が違うでしょう(笑)。

 

▲市販のカウンターポイズは『これらから、ヒントを得たモノ』と知るべし。

 

━★━━━━━━λ/4━━━━━━━◆ ←マッチングボックス(今風ならATUかな)

 

この『★印』は『電圧最大』で『電流最小』です。

従って、★印のところは『感電』の危険があります。

なぜ、法令で『2.5m以上』となっているのかは『電圧腹』を考慮して法制化したためです。

まぁ、移動局の場合、2.5m以上は『条件付きで「この限りではない」』と明記されています。

 

肝心なのは『無線従事者以外の者が出入りしない場所にある場合』が但し書きです。

 

これは『電波法施行規則・第二十五条』に明示されています。

法に沿ってカウンターポイズを使って運用するにしても、

無線従事者以外の『そこらへんの子供』が『おっちゃん、これなに?』と、

バラまいた電線を触ると、送信時に『電圧腹に触れて感電事故』を起こすことがありますね。

 

となれば、公園のベンチで、テキトーな運用は『慎むべき』になります。

 

POTAが好きな方には『苦言』になるかも知れませんが、

法律に『そう書いてあって、書かれるなりの根拠があるから』です。

今の資格試験の内容が『どうなっているのかは、知りません』が。

 

総合通信局係官いはく『運用の中身は資格が担保する。これ以上も以下もありません』です。

 

何も考えず『公園で運用してきましたー』と嬉しがって動画を上げている方、

私は『この人、免許を取ったら勉強したこと、忘れてんのかな?』と思います。

楽しい運用も『感電事故』を起こしたら『法を根拠』に裁かれることも無きにしも非ず。

 

電波法施行規則での罰則は『ない』から『安心』してはいけません。

 

事故になれば『民事』で『賠償責任』を『負う』こともあります。

ムセンとは無関係ですが『買い物に行って、土鍋を手に取って手が滑って蓋が落ちて割れた』とします。

多くのお店は『破損』も『織り込み済み』ですが、

中には『弁償してくれ』という店もあります。

 

個人タクシーの車内で『嘔吐』したら『革張りシートの張替え』を請求された客もいます。

 

・本革シートの張替え=600,000円(汚れた革を剥がす工賃、材料費、張替えの工賃等)

・修理中の休業補償=400,000円(10日間の休業補償)

・請求合計が1,000,000円

 

電波法令で『刑事罰』になるものは少ないですが『対人賠償』はいろいろあります。

 

JARLの『アンテナ保険』も『同じような観点』から、

三井住友海上の保険代理店が『アンテナ保険』と称して、

賠償責任保険を商品化して『売っている』のですね。

 

野外運用時は『肝に銘じて、カウンターポイズを扱うこと』です。

 

・法律は、弱い者の味方ではなく

・法律は、知っている者の味方

 

今一度、再認識して頂きたいと思います。

 

毎度おおきに。ほんじゃーね!!

 

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