一部の動画サイトで『祝・日本版包括免許』と『はしゃいでいる』方がいますが、『公式動画サイト』ぶるのなら『きちんと読み込んで、わからないことは管轄の担当係官に確認せよ』と感じます。
【写真:既存局は『項目7』の従事者免許番号が『表記』に反映される、だけ】
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◆既存局は『現状の無線局事項書及び工事設計書』が基本。
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1アマ保持者でも4アマの従事者免許番号で、
局免許を受けている方は『意外に多いですよ』との係官。
4アマで申請され4アマの操作範囲で許可されている局は、
9月施行の『表記の変更時』にも、
4アマの『包括的な表現が反映される』。
1アマを持っているからといって、
役所が勝手にご本人の許可を取らずに『勝手に1アマ』は載せません、と、
担当係官から『明確な回答』を得ています。
私は『旧電信級(EA▲L)』の番号を事項書に書いて変更しました。
社団は『末尾H』の従事者免許番号です。
今回の法改正は『特に新規開局される方』、
あるいはライトユーザーが『技適機のみなら簡素な申請が早くなる』、
そういったものです。
表記には・・・。
・無線局事項書及び工事設計書に記載した資格
・その資格『ありき』で『操作範囲の「権利がある周波数帯が載る」
・局免許に関しては、合格通知を受け取った時点で技適機1台以上で申請
・従事者免許と局免許の同時申請ができるようになる
・リードタイムが『1か月程度、短縮されるのがメリット』
・1級持ちでも、無線局事項書並びに工事設計書に4級免許番号記載した場合
・表記は『申請通り4級の操作範囲が「その局の権利」として表記される』
大事なことは
・操作範囲の『権利』はあるが
・当該周波数に対応した無線機に対し局免許が下りる
・1アマ持っているからって『権利が公表』されたとて、
勝手に1kWのリニアをつないで運用したら、ダメです。
・2アマ持っているからって、勝手に200W機を買っても、
その日からは使えません。
必ず『移動しない局』の手続きを踏んでくださいね。
本質は『何も変わらない』『表記方法が簡素化される』
それだけのことなのです。
和文もやらないし、4.630kHzを入れたくない方は、
工事設計で『4,630のA1A』を省けば反映されます。
あくまでも『自身の申請どおり』が免許されれば、それが『免許』です。
<新規開局の方が・・・>
・合格通知を受け取り
・技適対象機を購入(用意)
・その上で、同時進行で従事者免許と局免許申請が可能
要はそれだけの話しです。
早合点する方も多いのですが、
無線局免許状は『無線機1台1台に付与されるもの』ですから、
いくら『同時進行が可能』といっても、
技適対象機(保証認定済等)が『ゼロ台』では、
コールサインは『付与されません』。
最低限、新技適対象ハンディ機1台は用意して、
工事設計書に技適番号を記載しないとコールサインは下りません。
簡素化とはいえ、大きく変更された改正なので、
しっかり『読み込む』のが大事です。
販売店も、まだわかっているところと、
わかっていないところが点在しています。
私の方は、個人局・社団局とも事項書・設計書ともに『変更済』です。
毎度おおきに。ほんじゃーね!
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