本来、教科書である『CQ誌』が書くべきことですが、こういう記述が全く見られないので、私が書いてみます。下の写真は、こういうアンテナの建て方は『自己責任』で、なおかつ『我が家の私有地』だから、なせる業かなとか思っています。
【写真:私有地だからできる『電波法施行規則第25条の例外』】
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◆電波法施行規則第25条を頭に入れていますか?。
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【電波法施行規則・第25条】
(一部略)~2.5mに満たない高さの部分が、
人体に容易に触れない構造である場合または、
人体が容易に触れない位置にある場合はこの限りでない。
(一部、文言は、私がリライト)
第25条には『送信設備の空中線』『給電線』もしくは、
『カウンターポイズ』であって、
『高圧電気を通ずるもの』は『その高さ』が『人の歩行』、
『その他起居する平面から「2.5m」以上のものでなければならない』と、
あります。
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※記事は、表現と言論の自由に則ったエッセイで、
公人を除き、登場する個人・団体名は全て架空のものです。
※時事問題については、筆者個人の考えです。
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