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●なぜ、3アマが10・14MHzに出られないか、の考察。

法律が『そうなっているから』です。こう言ってしまうと、このブログ・エントリーは『おしまい』。またねー!となります。ま、諸説あるのですが。


【写真:第三級の法規試験内容でも『通信憲章』『通信条約』が含まれていますが】
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◆個人的には『50W限定で出られればいいのにな』とは思っています。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

しつこいですが『法律で、そう決まっているから出られない』です。

 

かといって、通信憲章や通信条約が、

試験内容に入っているのですから『第三級』でも、

10・14MHzに出られても『おかしくない』と感じます。

 

第四級の法規試験は『電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要』のみ。

 

第三級は、かつて『電信級』と呼ばれていました。

第四級は、かつて『電話級』と呼ばれていました。

さらに、電信級は『電信のみ』でした。

電信級で『電話(Phone)』がやりたければ、

別途『電話級』を取得しなければならなかった時代があります。

 

法改正とともに、電話級を持っていたら、

無線工学と法規は『科目免除』で、

『電気通信術(欧文1分間25文字の受信)』に合格すれば、

電信級の資格が付与された時代がありました。

確か、昭和の終わりから平成元年あたりまで、

 

電信級は電話級を持っていたら『モールスの受信試験のみ』で付与されたのです。

 

ということは、第三級の一部の方は、

電話級を持っていて、科目の合格扱いで学科試験免除だったのです。

となれば『通信憲章』や『通信条約』に関する試験を受けず、

モールスの受信試験合格のみで『第三級が「もらえた」』のですね。

ある意味、一番ラクに電信級、後の第三級に移行でき、

なおかつ、10Wの出力が25W、その後『移動局最大の50Wが許可』されたわけです。

 

WARCバンド解放時の『18MHz』も当時は『第二級以上』しか許可されませんでした。

 

なぜ、第三級に18MHzが許可されるようになったのかは、

よくわかりません。

この時期にDXで、一番運用局が多いのは14MHz、

次に21MHz、28MHz、18MHzの順と続きます。

 

レギュラーバンドに運用者が多いのは当然でしょう。

 

18MHzを第三級に許可しても『そんなに国際的な恥さらしにはならない』(笑)。

概ね『そんなところ』だと感じます。

とはいえ、今のDX-QSOの中心はDigitalモードですから、

別に、第三級にも50W限定で10・14MHzを許可したって、

何の問題が起きるのかな・・・と、個人の意見としては思っています。

 

第二級以上の『ステイタス』くらいのもんじゃないかな、とか感じます。

 

ここで『線引き』を崩してしまうと、

JARDが『e-ラーニングで儲からない』という側面もあります。

e-ラーニングの定員は200名で、受講料は45,550円です。

@45,550円×200名=9,110,000円の売上が見込めるのですから、

こんなにおいしいマーケットを、簡単に手放すわけがありませんね。

さらに、合格者は『堂々と100W機が使える』わけで、

もっといえば、一定数の200W機や200Wのリニアも売れるわけです。

 

まぁ、マーケットの都合なのでしょう。

 

・10・14MHzが許可されるには

・最大200Wまで許可されるには

 

この条件を満たすには、

通信憲章や通信条約の『簡略な概要ではダメ、ということなのでしょう。

 

きちんと『通信憲章や通信条約の概要』をパスしないといけないのですね。

 

しかし、第二級の再開組の一部は『上級には、移動でも200Wを』とか言います。

気持ちはわかるのですが、事情がわからない移動先で、

テキトーに200Wを出して『何らかの電波障害を起こすかも知れない』という、

想像力が働かないのには、いささか閉口してしまいます。

 

200Wあたりから、けっこういろんな電波障害が起きています。

テキトーなカウンターポイズでGND処理をすると、

火災報知機やインターフォンが鳴ったりします。

 

そもそも『上級試験必須の防護指針を忘れているのでは?』と詰めたくなります。

 

余談が過ぎましたが『第三級の一部には電話級のままの学科試験免除者がいる』のです。

ここに『現第三級で10・14MHzが許可できない大きな理由』があります。

 

第三級が『アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備の操作』になっても、

個人的には『たいしたことないやん』と、思っているのですがね(笑)。

 

資格資格と大げさですが『家計簿では「教養娯楽費」の費目』です。

 

いわば『お稽古ごと』の『お月謝』と『同じ扱い』に過ぎません。

カネを生む『危険物乙四』や『普通自動車第二種免許』とかとは、

まったく扱いが異なるのが『趣味の資格』なのですね。

 

毎度おおきに。ほんじゃーね!!

 

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