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●第三級で『10・14MHz』が許可されないのか、の考察。

先日、ある局との交信で『ボク、3アマで「通信憲章」も出題されているのに、どうして10MHzと14MHzが出られないのか理由がわからないんです』と聞きました。なるほど、素朴な質問でした。以下は、私なりの見解です。

【写真:第三級の運用でも、キューバとかできるから10・14に固執しないで】
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◆要は『運用の中身は「資格」が担保する』という総通の見解です。
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今は第三級も『通信憲章』が出題されるのですね。

 

私が電信級を取得した時代には、

そういうもの(笑)は、出題の対象外でした。

基本的には、無線工学・電波法規とも『電話級と同じ』といっても

過言ではありませんでした。

 

信じられないかも知れませんが・・・。

 

電話級の有資格者は『電気通信術』のみパスすれば、

電信級の資格が付与された時代が『少しの間だけあった』のです。

簡単にいうと『1分間25文字の欧文の受信試験に通ったら電信級に格上げ』。

 

その後、空中線電力が25Wに増力、さらに50Wに増力されています。

 

さらに、第一級、第二級とも『欧文25文字』に緩和された時期もあり、

第三級を持っていたら『電気通信術の科目合格扱い』の時期もありました。

今も『電話級から、簡素化された電気通信術のみパスした旧電信級』が多く、

その人たちは『法規の試験で「通信憲章」を出題されていない』という背景があります。

 

また通信憲章の試験にパスしたからといって14MHzでバンバンDXができるか。

 

まぁ、そこそこはできますし、第二級資格を駆使すれば、

200W免許で平均点の200~250エンティティくらいは可能です。

でも、道路で言えば『高速道路に、660ccの軽四で合流するようなもの』。

 

そこそこの速度は出せても『下手すりゃ煽られる』のが実情。

 

200Wの無線機で、並み居る1kW(もしくは1kW超えのDXer)に、

立ち向かうとなれば、アンテナで実効複写電力でkW並みにできないと、

ぶっちゃけた話『14MHz帯に出られるだけ』という話ですね。

まぁ、住宅事情を抱えながら『工夫』で乗り越えているDXerもたくさんいます。

 

しつこいですが、第四級の法規の出題範囲には『通信憲章』は含まれていません。

 

かといって、第三級と第二級、第一級の『通信憲章』出題は異なります。

 

第三級の場合は『通信憲章、通信条約及び無線通信規則の簡略な概要』です。

第二級以上は『通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要』で、

第三級の試験科目に記載される『簡略な概要』は、

国際的にはNGという見解(私見)です。

(参考:無線従事者規則・第五条の20~23項を参照してくださいね)

 

まぁ、今や『45,550円』を払ってe-ラーニングで2アマが取れる時代です。

 

第三級の『簡略な概要』と、第二級以上の『概要』について、

詳しく調べたことはありませんので『何が異なるのか』は、知りませんが、

簡略だから、並み居るDXerだらけの10・14MHz帯では、

きちんと『概略』をわかっていないと許可されない、

という風に解釈しています。

 

なぜ『かつて2アマ以上の許可だった18MHzに3アマが出られるの?』

 

それは、私に聞かれてもわかりません。

まぁ、WARCバンドで運用者が少なかったころだからなのか(笑)、

詳しいことは、管轄の総合通信局の担当係官に聞いてください

 

総通の見解は『運用の中身は資格が担保する』の一言です。

 

毎度おおきに。ほんじゃーね!!

 

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